受入可能施設ACCEPTABLE FACILITY
※ 詳細は下記技能実習対象業種をご確認下さい。
訪問系サービスは対象外
開設後3年以上経過していること
その他の要件
・技能実習指導員(介護福祉士、看護師、として5年以上の経験者)を選任
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任
・事業所・施設に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任
・技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員は育成講習を受講する事
・日本人介護職員の報酬と同等額以上であること
・常勤介護職員数により、実習生受入れ人数が制限されています
※常勤介護職員とは、継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員)であって、介護等を主たる業務とする者の数を、事業所ごとに算出する。法人全体の職員数ではなく、実習生が実習を行う事業所・施設のみで算出する。